公正取引委員会「荷主と物流事業者との取引に関する調査結果等について」を公表

  • TOP
  • [デイリーニュース]
  • 公正取引委員会「荷主と物流事業者との取引に関する調査結果等について」を公表
公正取引委員会は6月25日、「令和7年度における荷主と物流事業者との取引に関する調査結果等について」を公表した。
 
これは、荷主による物流事業者に対する独占禁止法上の優越的地位の濫用を規制する観点から、毎年、実態調査を行っているものであり、令和7年度は、荷主及び物流事業者を対象としたアンケート調査に加え、労務費、原材料価格、エネルギーコスト等の上昇分を十分に反映せず価格を据え置いている疑いのある荷主に対して立入調査を行い、取引実態を把握した。
 
調査の結果、独占禁止法上の問題につながるおそれのある行為を行った荷主779名に対しては、具体的な懸念事項を明示した注意喚起文書が送付され、協議することなく取引価格を据え置く行為が疑われる荷主105名には立入調査が実施された。
 
注意喚起文書が送付された荷主の数について上位業種は、「建築材料、鉱物・金属材料等卸売業」、「食品製造業」、「飲食料品卸売業」などとなっており、さまざまな業種で不適切な取引慣行が見受けられた。
 
独占禁止法上の問題につながる行為類型では、「不当な給付内容の変更及びやり直し」、「代金の支払遅延」、「買いたたき」の順に多い状況となっており、物流業者がコスト上昇分の価格転嫁を十分に行えない実態が明らかとなった。
 
主な事例としては、荷待ちにより物流事業者に生じた人件費等の追加費用を支払っていない、自社の都合によりあらかじめ定めていた期日に代金を支払わない、不当に安全協力費の名目で運送料から一定率を減額して支払う、税関への関税・消費税の納付を物流事業者に立替えを求め、一方的な負担を課すものや物流事業者から運賃の引上げの要請がないことを理由に、協議を行わず運送料を据え置く事例も見られた。
 
一方で、今回の調査を通じて、荷主による独占禁止法の問題につながるおそれのある行為を行わないための積極的な取組も確認しており、大幅に遅れる場合は事前にその旨を連絡し、集荷時間の変更に伴う追加費用を支払う、物流事業者との間で1年に2回程度、運賃に係る定期的な協議の場を設け、運賃の引上げ要請に応じるなど適切に対応している事例も見受けられた。
 
公正取引委員会は、今回の調査結果について関係省庁及び関係団体を通じて周知徹底を図り、違反行為の未然防止に向けた取組を進めていくこととしており、審査局に設置されている「優越的地位濫用事件タスクフォース」において物流業者から寄せられた荷主の行為に関する情報も活用して、独占禁止法の濫用事案に接した場合は、事件審査を行って厳正に対処する方針を示している。
 
また、中小受託取引適正化法(通称:取適法)の施行により、物流分野についても新たに「特定運送委託」が適用対象取引に追加されたほか、所管省庁に指導助言の権限が付与されるなど公正取引委員会、中小企業庁、国土交通省が連携して法執行を進める体制の強化を図っている。
 
(参考)(令和8年6月25日)令和7年度における荷主と物流事業者との取引に関する調査結果等について

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2026/jun/260625_buttokuchousakekka.html