2026-07-03
国税に関する法律に基づく処分についての納税者の救済制度には、処分庁(税務署長等)に対する再調査の請求や国税不服審判所長に対する審査請求という行政上の救済制度(不服申立制度)と、裁判所に対して訴訟を提起して処分の是正を求める司法上の救済制度がある。国税庁は6月19日、「再調査の請求」、「審査請求」及び「訴訟」について、令和7年度における概要を公表した。
1 再調査の請求
発生件数は1,713件であり、前年度と比べ20.3%(289件)増加している。
税目別では、申告所得税等が636件で最も多く、続いて消費税等が457件、法人税等が342件、源泉所得税等が108件となっている。
処理件数は1,448件であり、処理件数のうち、納税者の請求が何らかの形で受け入れられた件数(認容件数)は116件(一部認容96件、全部認容20件)で、その割合は8.0%となっている。また、簡易迅速な手続により納税者の権利利益の救済を図るため、標準審理期間を3か月と定めており、3か月以内の処理件数割合は99.8%で前年度に比べ1.1ポイント上昇している。
2 審査請求
発生件数は3,159件であり、前年度と比べ10.7%(378件)減少している。
税目別では、消費税等が1,346件で最も多く、続いて申告所得税等が841件、法人税等が611件、相続税・贈与税が133件となっている。
処理件数は3,128件であり、処理件数のうち、納税者の請求が何らかの形で受け入れられた件数(認容件数)は226件(一部認容146件、全部認容80件)で、その割合は7.2%となっている。また、適正かつ迅速な事件処理を通じて、納税者の正当な権利利益の救済を図るため、標準審理期間を1年と定めており、1年以内の処理件数割合は98.8%で前年度に比べ0.6ポイント下降している。
3 訴訟
発生件数は202件であり、前年度と比べ3.1%(6件)増加している。
終結件数は、201件であり、このうち、国側が敗訴したものは8件(一部敗訴2件、全部敗訴6件)で、その割合は4.0%となっている。
(参考)「令和7年度における再調査の請求の概要」
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2025/saichosa/index.htm
(参考)「令和7年度における審査請求の概要」
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2025/shinsa/index.htm
(参考)「令和7年度における訴訟の概要」
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2025/sosho/index.htm

