2026-03-31
東京国税局はこのほど、「外国法人が国内で行う物品の販売に係る消費税の課税関係について」(リーフレット)を公表した。
このリーフレットでは、外国法人が日本国内で行う物品の販売等(インターネット等を経由した日本国内向けの販売等を含む。)については、国内取引として、日本において消費税が課税される場合があり、特に日本国内に商品を輸入した際に関税や消費税(輸入消費税)を課されている場合でも、その商品を日本国内で販売したときには別途、消費税の申告・納税が必要になることがあるため、過去の事業年度に係る取引分を含めて、改めて確認するよう注意を促している。
消費税は国内取引として行った商品の販売やサービスの提供、資産の貸付け等を行った場合や輸入取引を行った場合、その取引に対して課税されることになっており、課税資産の譲渡等を行う事業者が消費税を納める義務のある者(納税義務者)となる。
そのため、個人事業者、一般法人、公共法人、公益法人、人格のない社団などのほか、非居住者、外国法人であっても国内において課税資産の譲渡等や輸入取引を行う限り、消費税の納税義務者となる。
ただし、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の小規模事業者については、免税事業者として消費税の納税義務が免除されている。
なお、小規模事業者であってもインボイス発行事業者の登録を受けている場合は、納税義務は免除されず、納税義務者となる。
今回、リーフレットにおいて注意喚起されている取引は、国内と国外に渡って資産の譲渡を行っているケースであり、資産の譲渡が行われる時において、その資産の所在する場所が日本国内である場合は、国内取引に該当し、消費税の納税義務が発生するとしている。
例えば、外国法人が日本国内の倉庫で保管している商品についてECプラットフォームなどを通じて国内消費者に販売した場合や、普通に国内消費者から注文を受けて発送(販売)した場合は、国内取引に該当し、消費税が課されることになる。
このような取引について、外国法人(国外事業者)が日本国内に商品を輸入した際に関税や消費税を課されている場合でも、消費税の申告が必要となる。
リーフレットでは、近年増加している越境ECや海外事業者による日本市場の参入を背景に外国法人であっても国内取引に該当する場合は、日本の消費税が課税されることを理解し、適正に申告・納税を行うよう呼びかけている。
なお、具体的な取引形態によって課税関係が異なることから、取引内容に不明な点がある場合は税理士等の専門家に相談するよう案内している。
(参考)外国法人が国内で行う物品の販売等に係る消費税の課税関係について
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/buppann/index.htm

