2026-02-20
日本年金機構は、1月26日、「令和7年度税制改正に伴う公的年金等にかかる確定申告(令和7年分)について」を公表した。
今回、令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除額の引上げ、特定親族特別控除の創設、同一生計配偶者および扶養親族の所得要件の引上げが行われました。
改正を踏まえ、令和7年中に以下1.~3.のケースに該当する方は、確定申告により所得税の還付を受けられる場合があります。
国税庁においても、「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」や広報資料「公的年金等を受給されている方へ」として
・公的年金等の収入金額(2か所以上ある場合は合計額)が400万円以下
・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
のいずれにも該当する場合は、計算の結果納税額がある場合でも、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありませんと申告不要については公表しているが、日本年金機構では、昨年11月28日に「令和7年度税制改正に伴う公的年金等に係る対応」として、所得税の還付対象者、令和7年分の所得税の還付対応や令和7年12月に送付する年金振込通知書で還付額等を公表していたが、今回、還付を受けられる場合について、説明が行われたものである。
具体的に確定申告により所得税の還付を受けられる場合としては、
1.公的年金等の収入金額が一定の範囲内に該当する方
令和7年12月の年金支払時の精算後においてもなお年間の源泉徴収税額がある方のうち、合計所得金額が132万円以下の方
(例えば年齢65歳以上で公的年金等の収入金額が242万円以下の方等)
2.特定親族特別控除の対象者がいる方
年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の親族(特定親族)を有する方
3.扶養親族等の所得要件の引上げによる扶養控除等の対象者がいる方
扶養親族および同一生計配偶者の対象となる所得要件(合計所得金額)が、48万円から58万円に引き上げられたことにより、新たに扶養親族等の要件を満たす者を有する方
とされている。
また、日本年金機構では、「令和7年度税制改正に関する相談チャット」を設け、令和7年度税制改正の概要や公的年金の所得税の還付に関する問い合わせについて、対話形式により自動で24時間対応することとしている。
この相談チャットでは、選択できるカテゴリとして、
「令和7年度税制改正について」
「基礎控除の引上げに係る所得税の還付の概要」
「所得税の還付の計算と年金振込通知書」
「その他」
が用意されている。
(参考)令和7年度税制改正に伴う公的年金等にかかる確定申告(令和7年分)について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2026/202601/20260126.html
(参考)公的年金等を受給されている方へ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r7/Dec/02.htm
(参考)令和7年度税制改正に伴う公的年金等に係る対応
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202511/1128.html

