2025-11-11
国税庁は、9月30日に同庁ホームページで、非居住者等の国内源泉所得に関する次のリーフレットを公表した。
・非居住者等への支払がある場合、ご確認ください!
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0022007-045.pdf
・非居住者等から不動産を「購入した」場合の源泉徴収
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025009-040_01.pdf
・非居住者等から不動産を「借りた」場合の源泉徴収
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025009-040_02.pdf
非居住者や外国法人に対して国内源泉所得の支払をする者は、原則としてその支払時に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する必要がある。
例えば、非居住者等から土地、建物などの不動産を「購入した場合」や「借りた場合」には、その対価が源泉徴収の対象となる「国内源泉所得」に該当することがある。
具体的には、非居住者から土地、建物などの不動産を「購入した場合」は、買主は、購入対価を支払う際、原則として購入対価の額に10.21%を乗じて計算した所得税と復興特別所得税を源泉徴収する必要がある。
ただし、個人が自己又はその親族の居住の用に供するために取得した不動産で、その不動産が1億円以下である場合は、その個人が支払うものは源泉徴収不要となる。法人が取得して対価を支払う場合には、1億円以下であっても源泉徴収が必要となる。
非居住者から土地、建物などの不動産を「借りた場合」は、借主は、賃借料を支払う際、原則として、賃借料に20.42%を乗じて計算した所得税と復興特別所得税を源泉徴収する必要がある。
ただし、個人が自己又はその親族の居住の用に供するために不動産を借りる場合に支払うものは源泉徴収が不要となる。法人が借りて賃借料を支払う場合には、源泉徴収が必要となる。
源泉徴収した所得税及び復興特別所得税については、支払った月の翌月10日までに納付することになる。
近年、非居住者と呼ばれる外国人や外国法人が日本国内の不動産を所有するケースが増加しており、その非居住者等から不動産を購入、又は借りる場合も多くなっていることから、源泉徴収すべき取引について注意する必要がある。
そのほかリーフレットでは、非居住者等に利子を支払う場合や配当等を支払う場合、工業所有権、著作権等の使用料を支払う場合、給与等の人的役務などの報酬を支払う場合などについても、その支払いについて源泉徴収の対象となる国内源泉所得に該当することがあるとしている。
なお、注意すべき事項として非居住者等の居住地国と日本との間で租税条約が締結されている場合は、条約により課税が軽減又は免除され、源泉徴収が不要となる場合もあることから、手続きを含めて詳しくは「源泉徴収のあらまし」を確認するよう案内している。
(参考)令和7年版 源泉徴収のあらまし
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/index.htm

