大法人の皆様!!電子申告義務化に対応できていますか?

国税庁は7月17日、リーフレット「大法人等の皆様!!電子申告義務化に対応できていますか?」を公表した。
 
これは、電子申告義務の確認及び確実な履行を目的とするもので、令和2年4月の電子申告義務化開始から一定期間が経過したが、電子申告義務を履行せずに申告する法人が一定数把握されており、改めて、「自社に電子申告義務があるか」、「電子申告義務がある場合には法令で規定された方法により申告できているか」について、確認と電子申告義務の確実な履行を要請するものである。
 
リーフレットでは、特に多い誤りとして以下の事例を挙げている。
・自社が電子申告義務化対象法人であることを認識していない。
・添付書類(特に、財務諸表・勘定科目内訳明細書・会社事業概況書)の一部又は全部を法令上認められていないデータ形式(PDF)や書面で提出している。
 
また、義務化対象法人への該当要否のポイントとして、「資本金の額等が1億円を超える法人やグループ通算制度適用法人などが義務化の対象」、「資本金の額等は事業年度開始の時で判定する」ことを示している。
 
本制度の対象税目は、法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税であり、対象手続については、確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び還付申告書となっており、義務化対象法人は、法令上、提出義務がある各対象書類について定められたデータ形式・提出方法で申告する必要がある。
 
対象書類及び提出データ形式等に関するポイントとして、以下の項目を示している。
・財務諸表、勘定科目内訳明細書など、電子データ(XML形式、XBRL形式又はCSV形式)により提出が可能な添付書類については、イメージデータ(PDF形式)で提出できない。(イメージデータ(PDF形式)での提出が認められている書類は限定されている。)
・CSV形式で提出する場合、e-Tax指定の形式で提出する必要がある。
・会社事業概況書は提出義務がある(イメージデータ(PDF形式)での提出もできない。)
 
(参考)「大法人の皆様!!電子申告義務化に対応できていますか?」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/hojin/houjin_e-tax_gimuka_202507.pdf