ふるさと納税の指定基準の見直し等

総務省は、令和7年6月24日「ふるさと納税の指定基準の見直し等」を公表した。また、同日付けでこの指定に係る基準について定めた告示の改正及びQ&Aの発出が併せて行われた。
 
この改正は、令和8年10月から開始する指定対象期間に係る指定から適用となる。
 
主な改正内容は、①「広報目的基準」の明確化、②「付加価値基準」における算出方法の明確化等、③返礼品等の調達費用の妥当性確保、④募集費用の透明性の向上、⑤返礼品確認事務の効率化となっている。
夫々の見直し内容は下記のとおり。
 
①「広報目的基準」の明確化
広報に活用されているかの判断基準として、下記のような条件を設定する(1・2の「広報の目的」には、返礼品の提供は含まない)。
1.直近1年間において、地方団体が、広報の目的で自ら調達・配布・販売を行った実績があり、かつ、指定対象期間における返礼品提供数がその配布・販売の実績数量を超えないこと。
2.指定対象期間において、地方団体が、当該対象品目を広報の目的で自ら調達・配布・販売する計画を定めていること。
 
②「付加価値基準」における算出方法の明確化等
・付加価値割合の算出方法について、価格に基づく算出を原則とする。
・製造・加工品等の返礼品について、当該返礼品の製造等を行う者が価値の過半が区域内で生じたことを証明するとともに、返礼品提供開始日までに地方団体がその証明事項を一覧で公表する。
 
③ 返礼品等の調達費用の妥当性確保
・「付加価値基準」に基づく返礼品については、当該返礼品の製造等を行う者による「価値の過半が区域内で生じた」ことの証明に加え、一般販売価格も併せて証明書に記載することとし、それらの内容を公表する。
・併せて、返礼品等の調達費用について、「合理的な理由なく、一般販売価格より高額で調達することがないようにすること」を別途通知予定。
 
④ 募集費用の透明性の向上
・更なる透明化を促進するため、地方団体が、「1支払先あたり100万円以上」の募集費用について、その支払先・支払額・支払目的を公表する。
 
⑤ 返礼品確認事務の効率化
・地方団体の事務負担軽減・返礼品提供の円滑化のため、R7返礼品の事前確認において基準不適合等がなかった団体(R6年度約1,200団体)について、R8指定手続から一部書類の提出を省略(返礼品の事前確認を行わない)。
・返礼品等の基準適合性を確認するため、総務省において、一部団体を抽出調査するほか、基準適合性に疑いのある返礼品等に係る「通報窓口」を設置する。
 
(参考)ふるさと納税の指定基準の見直し等

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000144.html