2020-01-27
納付税額の計算のしかた
1 納付税額の計算
(1) 消費税
消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上高に6.3%(注1,3)を乗じた額から、課税仕入高に108分の6.3(注1,3)を乗じた額を差し引いて計算します。
課税期間は、原則として、個人の場合は1月1日から12月31日までの1年間で、法人の場合は事業年度です。
なお、この場合の「課税売上高」は、消費税及び地方消費税に相当する額を含まない税抜きの価額です。
消費税の納付税額 | = | 課税期間中の課税売上に 係る消費税額 |
− | 課税期間中の課税仕入れ 等に係る消費税額 |
(2) 地方消費税
地方消費税の納付税額は消費税額に63分の17(注2,3)を乗じた額です。
納税する際には消費税と地方消費税の納付税額の合計額をまとめて納税することになります。
(注1) 令和元年10月1日以降に取引を行った場合には、課税売上高に7.8%(軽減税率の適用対象となる取引については6.24%)を乗じた額から、課税仕入高に110分の7.8(軽減税率の適用対象となる取引については108分の6.24)を乗じた額を差し引いて計算します。
また、軽減税率制度が実施される令和元年10月1日以降、税額計算は、原則として、売上げ及び仕入れを税率ごとに区分して行うこととなりますが、売上げ又は仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小事業者(※)に対し、売上税額又は仕入税額の計算の特例(簡易課税制度の届出の特例を含む。)があります。詳しくは、特設ページ「消費税の軽減税率制度について」を参照ください。
(※) 中小事業者とは、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者をいいます。
(注2) 令和元年10月1日以降に取引を行った場合には消費税額に78分の22を乗じた額となります。
(注3) 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税率の引上げを含む消費税法の改正が行われています。
詳しくは、コード6950「社会保障と税の一体改革関係」をご覧ください。
2 簡易課税制度
「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、その提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間について、その課税期間の前々年又は前々事業年度(基準期間)の課税売上高が5,000万円以下である場合に、その課税期間の仕入れに係る消費税額を実額によらないで計算する簡易課税制度の特例が適用されます。
(消法19、28、29、30、37、地方税法72の83、72の86、地方税法附則9の5、9の6)
タックスアンサーNo.6351参照
[平成31年4月1日現在法令等]