中途退職で年末調整を受けていないとき

対象税目

所得税

 

概要

給与所得者は、通常所得税及び復興特別所得税を毎月の給料やボーナス等から源泉徴収されます。

この源泉徴収は概算で行うことから、源泉徴収された所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が納めるべき年税額と一致せず過不足が生じます。

そこで、年末調整によってこの過不足額を精算します。

しかし、年の途中で退職したまま再就職しない場合には年末調整を受けることができず、所得税及び復興特別所得税が納め過ぎとなる場合があります。

 

確定申告

大部分の給与所得者は年末調整によって所得税及び復興特別所得税の納税が完了しますので、原則として確定申告の必要はありませんが、年の途中で退職しますと所得税及び復興特別所得税が納め過ぎになる場合があります。

このうち、中途退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、所得税及び復興特別所得税の納め過ぎは解消します。

しかし、中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられませんから、所得税及び復興特別所得税は納め過ぎのままとなります。

この納め過ぎの所得税及び復興特別所得税は、翌年になってから確定申告をすれば還付を受けられます。

この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができますが、申告に必要な添付書類がそろい次第早めに行うことをお勧めします。

 

手続き

申告等の期限

その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

 

申告等の方法

申告期限までに、確定申告書(還付申告書)を提出してください。

なお、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。

必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されますので、ぜひご利用ください。

 

申告先等

所轄税務署

 

注意事項

給与所得のある方について、平成31年4月1日以後、給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付または確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。ただし、確定申告書を作成する際には引き続き給与所得の源泉徴収票が必要となりますので、税務署等へお越しになる際には忘れずにお持ちください。

 

根拠法令等

所法121、122、183、190、所令262、311、所基通190-2、復興財確法28、通法74

 

関連リンク

◆パンフレット・手引き

確定申告書等の様式・手引き等

◆各種様式

申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)

確定申告書等作成コーナー

画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。

必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。

 

タックスアンサーNo.1910参照

[令和5年4月1日現在法令等]