2021-05-25
法人税の税率
法人税の税率は、次表の法人の区分に応じ、それぞれ次表のとおりとされています。
区分 | 適用関係(開始事業年度) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平28.4.1以後 | 平30.4.1以後 | 平31.4.1以後 | |||||
普通法人 | 資本金1億円以下の法人など(注1) | 年800万円以下の部分 | 下記以外の法人 | 15% | 15% | 15% | |
適用除外事業者 | 19%(注2) | ||||||
年800万円超の部分 | 23.40% | 23.20% | 23.20% | ||||
上記以外の普通法人 | 23.40% | 23.20% | 23.20% | ||||
協同組合等(注3) | 年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% | |||
【16%】 | 【16%】 | 【16%】 | |||||
年800万円超の部分 | 19% | 19% | 19% | ||||
【20%】 | 【20%】 | 【20%】 | |||||
公益法人等 | 公益社団法人、公益財団法人又は非営利型法人 | 収益事業から生じた所得 | 年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% | |
年800万円超の部分 | 23.40% | 23.20% | 23.20% | ||||
公益法人等とみなされているもの(注4) | 年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% | |||
年800万円超の部分 | 23.40% | 23.20% | 23.20% | ||||
上記以外の公益法人等 | 年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% | |||
年800万円超の部分 | 19% | 19% | 19% | ||||
人格のない社団等 | 年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% | |||
年800万円超の部分 | 23.40% | 23.20% | 23.20% | ||||
特定の医療法人 (注5) |
年800万円以下の部分 | 下記以外の法人 | 15% | 15% | 15% | ||
【16%】 | 【16%】 | 【16%】 | |||||
適用除外事業者 | 19%(注6) | ||||||
【20%(注6)】 | |||||||
年800万円超の部分 | 19% | 19% | 19% | ||||
【20%】 | 【20%】 | 【20%】 |
【 】は、協同組合等又は特定の医療法人が連結親法人である場合の税率です。
(注1) 対象となる法人は以下のとおりです。
(1) 各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの((注5)に掲げる特定の医療法人を除きます。)。ただし、各事業年度終了の時において次の法人に該当するものについては、除かれます。
イ 相互会社及び外国相互会社
ロ 大法人(次に掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人
(イ) 資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人
(ロ) 相互会社及び外国相互会社
(ハ) 受託法人
ハ 100%グループ内の複数の大法人に発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有されている法人(ロに掲げる法人を除きます。)
ニ 投資法人
ホ 特定目的会社
ヘ 受託法人
(2) 非営利型法人以外の、一般社団法人及び一般財団法人
(注2) 平成31年4月1日以後に開始する事業年度において適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。以下同じです。)に該当する法人の年800万円以下の部分については、19%の税率が適用されます。
(注3) 協同組合等で、その事業年度における物品供給事業のうち店舗において行われるものに係る収入金額の年平均額が1,000億円以上であるなどの一定の要件を満たすものの年10億円超の部分については、22%の税率が適用されます。
(注4) 公益法人等とみなされているものとは、認可地縁団体、管理組合法人及び団地管理組合法人、法人である政党等、防災街区整備事業組合、特定非営利活動法人並びにマンション建替組合及びマンション敷地売却組合をいいます。
(注5) 特定の医療法人とは、措法第67条の2第1項に規定する国税庁長官の認定を受けたものをいいます。
(注6) 平成31年4月1日以後に開始する事業年度において適用除外事業者に該当する法人の年800万円以下の部分については、19%(その特定の医療法人が連結親法人である場合には、20%)の税率が適用されます。
(法法66、81の12、143、措法42の3の2、67の2、68、68の8、68の100、68の108、平28改正法附則21、26、27、29)
タックスアンサーNo.5759参照
[令和2年4月1日現在法令等]