配偶者居住権~④~

こんにちは、渡辺です。

 

さて、今回は土地の評価について、次の具体例に沿って実際に計算してみたいと思います。

 

〈具体例〉

75歳の女性が、木造築30年相続税評価額が1,500万円の自宅について、終身の配偶者居住権を取得するとした場合

法定耐用年数 22年

建物の築年数 30年

配偶者の年齢(75歳)に応じた平均余命年数 14年

複利現価率 0.661

土地の相続税評価額 3,000万円

 

【土地の敷地利用権(配偶者が取得する権利)の計算】

 

①30,000,000円×0.661=19,830,000円

②30,000,000円-19,830,000円=10,170,000円

 

【土地の所有権(土地を取得した人の権利)の計算】

30,000,000円-10,170,000円=19,830,000円

 

となります。

 

複利現価率は年数が大きくなればなるほど小さくなりますので、言い換えれば、平均余命が長ければ長いほど配偶者が取得する敷地利用権の金額は大きくなり、また、土地の所有権は小さくなることがわかります。

 

いかがでしたでしょうか。4回にわたって配偶者居住権について書いてきました。

何歳で相続するかによって評価は変わってきますが、意外と高い評価なんですね。

それにしても配偶者に居住権を与えないと住む家がなくなる状況とは・・・

なんだか悲しいですね。

以上、渡辺でした。

 

 

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