2025-09-22
日本年金機構は、8月19日に同機構のホームページ上で健康保険・厚生年金保険の19歳以上23歳未満の被扶養者認定における年間収入要件を変更することを公表した。
令和7年度税制改正において、現在の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の見直しが行われた。
これを踏まえ、税制改正の趣旨との整合性を図る観点から、会社の従業員等(健康保険・厚生年金保険の被保険者)の扶養認定を受ける者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件について取り扱いが変更された。
これまで、被扶養者認定における収入要件は年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ同居の場合は、収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満、別居の場合は収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満としており、年間収入については、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含むものとしていた。
今回の収入要件の変更は、扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける者が19歳以上23歳未満の場合は、現行の「年間収入130万円未満」から「年間収入150万円未満」に変わることになった。なお、この「年間収入要件」以外の要件について変更はない。
年齢要件の19歳以上23歳未満は、扶養認定日が属する年の12月31日の年齢で判定することになる。
例えば、令和7年10月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となる。
年間収入が150万円未満かどうかの判定については、従来からの取り扱いと同様の年間収入の考え方により判定することになる。具体的には、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込む取り扱いとなる。
同機構のホームページには、収入要件の変更のお知らせのほか、「年金Q&A(19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)」も掲載されている。
(参考)19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html