納付税額がないときの確定申告

納付税額がないときの確定申告

対象税目

消費税

 

概要

課税事業者でも国内における課税資産の譲渡等および特定課税仕入れがなく、かつ、納付税額がないときは、確定申告の義務はありません。

なお、この場合でも、課税仕入れに対する消費税額や中間納付額があるときは還付申告をすることができます。

 

根拠法令等

消法45、46、消基通15-2-5

 

タックスアンサーNo.6605参照

[令和6年4月1日現在法令等]