2025-04-14
高齢者を扶養している人が受けられる配偶者控除や扶養控除
対象税目
所得税
概要
控除対象配偶者や控除対象扶養親族のうち、年齢70歳(その年12月31日現在の年齢)以上である人の配偶者控除額や扶養控除額は、同居の有無等により次の表のとおりになります。
配偶者控除額および扶養控除額
配偶者控除額
| 控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 | 控除額 | 
|---|---|
| 老人控除対象配偶者 | |
| 900万円以下 | 48万円 | 
| 900万円超950万円以下 | 32万円 | 
| 950万円超1,000万円以下 | 16万円 | 
(注)平成29年分以前の控除額は、次の表のとおりです。
| 区分 | 控除額 | 
|---|---|
| 老人控除対象配偶者 | 48万円 | 
扶養控除額
| 区分 | 控除額 | |
|---|---|---|
| 老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 | 48万円 | 
| 同居老親等 | 58万円 | |
根拠法令等
所法2、83、84、85、措法41の16、平29改正法附則6
タックスアンサーNo.1182参照
[令和6年4月1日現在法令等]

