贈与税は課税されない親子間の「土地の使用貸借」

土地の貸し借りが行われる場合、借り手は地主に対して地代を支払う。権利金の支払が一般的となっている地域においては、地代のほか権利金などの一時金を借地権設定の対価として支払うのが通例だ。しかし、親の土地に子どもが家を建てた場合などは、地代や権利金を支払うことは通常ない。このように、地代も権利金も支払うことなく土地を借りる場合を「土地の使用貸借」という。

親の土地を使用貸借して子どもが家を建てた場合、子どもが親から借地権相当額の贈与を受けたことになるのではないかとの疑問が生じるが、使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われるので、この場合、子どもに借地権相当額の贈与税が課税されることはない。ただし、この使用貸借されている土地は、将来親から子どもが相続するときに相続税の対象となることは留意したい。

また、親の借地に子どもが家を建てたときにも地代や権利金を支払うことは通常ない。このように、親の借地権を子どもが無償で使用した場合には、「借地権の使用貸借」となる。借地権の使用貸借に係る使用権の価額はゼロとして取り扱われているので、子どもに贈与税が課税されることはないが、借地権の貸借が使用貸借にあたらない場合には、実態に応じ、借地権または転借権の贈与として贈与税がかかる場合がある。

親の借地に家を建てた場合に贈与税が課税されないためには、「借地権の使用貸借に関する確認書」という書類を税務署に提出する必要がある。この確認書は、借地権を使用する子どもと借地人である親、地主の3人が連名でその借地権を使用貸借で又借りしていることを確認するものである。この場合の使用貸借とは、地代も権利金も支払うことなく借地権の貸し借りを行うことだ。

なお、この使用貸借されている借地権は、将来親から子どもに相続するときに、相続税の対象となる。相続税の計算のときのこの借地権の価額は、他人に賃貸している借地権ではなく、自分で使っている借地権の評価額となる。また、上記の使用貸借されている土地の相続税の計算の価額も、他人に賃貸している土地ではなく自分が使っている土地として評価される。つまり、貸宅地としての評価額ではなく、更地としての評価額となる。