2025-10-01
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布された。従前は、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていなかったが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることとなった。改正法は、令和7年5月26日に施行され、改正法の施行日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されている。
記載されたフリガナが認識と一致している場合は、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されるため届出は不要だが、認識と違うフリガナが記載されていた場合は、届出が必要になる。
この届出は、市区町村窓口での届出や郵送によることができるが、マイナポータルを利用してオンラインで行うこともできる。
マイナポータルを利用したオンライン届出の流れは、
・届出トップページにアクセスし、マイナンバーカード情報を読み取り、戸籍情報を確認する
・フリガナの確認・届出対象(氏名)の選択、振り仮名入力、連絡先入力、届け出内容を確認し、同意する
・電子署名・届出
となっており、届出後、「氏名の振り仮名届出」のトップ画面から届出の状況を確認することができるようになっている(補正・取下げも振り仮名トップ画面から行う)。
マイナポータルを利用した届出については、下記の点に留意することが必要である。
・戸籍に記載されるフリガナの確認について(届出が不要な場合)
「フリガナの確認・届出対象の選択」画面で表示される「戸籍に記載されるフリガナ」に誤りがない場合は届出不要となっており、この画面で「フリガナの確認を終了するボタン」を選択して手続を終了することができる。
・届出状況の確認について(二重届出の防止)
届出手続後、マイナポータル上で届出状況を確認できるようになるまでには一定の時間がかかる。その間に再度届出手続を行うと、二重の届出となり、後続の分の取下げが必要となるなどの負担が発生してしまうため、確認は1日程度空けてから行うことが必要である。
・マイナンバーカードへのフリガナ記載が可能となる時期について
届出が受理されたとしても、マイナンバーカードへフリガナを記載できるようになるのは令和8年6月頃からとなる(即時に可能となるものではない)。
(参考)フリガナが記載されるまで
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow.html
(参考)オンライン届出について