国税庁「令和7年分年末調整のしかた」を公表

国税庁は、8月29日に「令和7年分年末調整のしかた」を公表した。
 
年末調整とは、給与等の支払者(源泉徴収義務者)が従業員等に対してその年最後の給与等を支払う際に、これまでの1年間で給与等の支払い時に源泉徴収した所得税額と1年間の給与等の総額に対して計算した所得税額を比較して、その過不足額について精算し、所得税額を確定させる制度である。
 
「年末調整のしかた」は毎年、源泉徴収義務者が行う年末調整関係書類の書き方や留意すべき事項を解説する手引きである。今年は、昨年との変更点として以下の3項目を説明している。
 
1 所得税の基礎控除の見直し等
令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除や給与所得控除の最低保障額の引き上げ、扶養親族等の所得要件の改正が行われている。
また、19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の親族(特定親族)を扶養する場合は、所得金額に応じて控除が受けられる「特定親族特別控除」が創設されており、控除の適用を受ける従業員等から「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出を受けることが必要になる。
 
2 年末残高調書を用いた方式(調書方式)による住宅借入金等特別控除
令和7年分の年末調整から調書方式(国税当局から従業員等本人に住宅借入金等の「年末残高情報」を提供する方式)により、住宅ローン控除を行う従業員等への対応が必要になる。
調書方式の場合、従業員等は調書方式に対応した金融機関等に「住宅ローン控除の適用申請書」を提出することで、これまで会社に提出していた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の提出が不要となる。
 
3 令和8年分以後の給与の源泉徴収事務における留意事項
基礎控除等の見直しにより、令和8年分以後の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(扶養控除申告書)の記載事項の変更や「源泉徴収税額表」の改正が行われている。
扶養控除申告書については、「源泉控除対象親族」(控除対象扶養親族又は居住者と生計を一にする親族のうち年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超100万円以下のいずれかに該当する者)を記載することになる。
また、令和8年1月1日以後に支払う給与等については「令和8年分 源泉徴収税額表」を使用し源泉徴収事務を行う。
 
そのほか、8月7日の「令和7年度人事院勧告」において自動車などの交通運搬具使用者に対する通勤手当の額の引き上げが行われており、これを受けて通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正が行われる場合は、年末調整での対応が必要となるため、特設ページ(※)で年末調整前に最新情報を必ず確認するよう注意喚起している。
 
 
(参考)令和7年分 年末調整のしかた

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/nencho_all.pdf