東商、事業承継税制の抜本的拡充など税制改正に意見

東京商工会議所はこのほど、「2018年度税制改正に関する意見」を公表。意見書では、中小企業の活力を最大限に引き出す税制の整備が必要との観点から、経営の足かせになっている制度を見直すべきとして、「大事業承継時代」を乗り切るための税制措置の抜本的拡充、所得拡大促進税制や少額減価償却資産の特例の拡充のほか、商業地等に係る固定資産税の負担調整措置の見直しへの反対等を主張した。

特に、中小企業の価値ある事業を次世代に承継し、新たな挑戦を促す税制を実現するために、(1)諸外国並みの事業承継税制の確立、(2)事業承継のために後継者へ自社株を生前贈与した場合は、大幅な評価減・軽減税率を適用すべき、(3)M&Aを後押しするインセンティブ税制の創設、(4)所得拡大促進税制の複雑な適用要件の緩和・拡充、(5)中小企業の生産性向上に資する、少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度の拡充・本則化を掲げた。

(1)の諸外国並みの事業承継税制の確立では、先代経営者及び後継者における代表者要件・筆頭株主要件を撤廃し、経営に関与する取締役等が事業承継税制の適用対象になることの検討や、諸外国の事業承継税制を参考に承継(納税猶予開始)後5年経過時点で納税を免除、納税猶予の対象となる発行済議決権株式総数に係る上限(現行2/3)の撤廃、深刻な人手不足を踏まえた雇用要件のあり方の見直しなどを求めている。

また(2)は、早期に後継者を育成し、計画的に経営資源を承継している企業では、円滑に事業承継が実現しているケースが多くみられるとした上で、団塊世代経営者の大量引退による「大事業承継時代」を乗り切るため、生前贈与に対するインセンティブの抜本的強化を図り、早期かつ計画的な事業承継を強力に促すことが重要との観点から、後継者に自社株を生前贈与する際、思い切った贈与税率の軽減又は株式評価減を講じるべきと主張した。

(3)は、近年、中小企業のM&Aが活発化しつつあるが、依然として、M&Aは、経営者において、会社の売却という手段自体が初めから選択肢にない場合が多い一方、買い手側にとっても、買収に伴うリスクの見極めが難しく、M&Aに踏み切れないことも少なくないと指摘。このため、売り手、買い手双方にM&Aのインセンティブとして、株式譲渡益に係る特別控除の特例の創設等、中小企業の価値ある事業の継続を後押しすべきと主張している。

東商の「2018年度税制改正に関する意見」は↓↓
http://www.tokyo-cci.or.jp/file.jsp?id=106794