総務省「道府県民税利子割に関する中間整理」を公表

総務省は、与党税制改正大綱を踏まえ、道府県民税利子割における税収帰属の適正化のための抜本的な方策について検討を行うため、地方財政審議会に「地方税制のあり方に関する検討会」を設置し、議論を重ねてきていたが、7月31日、同検討会において道府県民税利子割に関する中間整理を取りまとめ、公表した。
 
検討会では、与党税制改正大綱を踏まえ、道府県民税利子割の課税団体とあるべき税収帰属地との乖離が生じている状況に対応するための方策について検討が行われたが、その概要は以下のとおりである。
 
道府県民税利子割における現状と課題
・利子割は、納税義務者の住所地(あるべき税収帰属地)と預貯金の口座所在地が概ね一致するとの制度創設時の考えから、住所地課税の例外として、預貯金の口座所在地都道府県で課税されている。
(住所地都道府県別の預貯金額シェアの推計値は近年15%程度で推移しており、利子割以外の個人住民税(所得割・配当割・株式等譲渡所得割)はいずれも近年20%程度で推移しているが、利子割税収の東京都シェアは令和4年度〜令和6年度(速報値)で40%超の状況が継続している)。
 
・近年、インターネット銀行の伸長等の経済社会の変化により、あるべき税収帰属地と課税団体との間に乖離が生じる構造となっている。
(本店以外の営業所等を持たない「インターネット銀行」の口座や実店舗が存在しない支店である「インターネット支店」に紐付いた口座に係る利子割は、口座開設者の住所地にかかわらず、本店所在地に納入される構造となっている)。
 
具体的な対応策(清算制度の導入の検討)
・道府県民税利子割について、課税団体(金融機関等の営業所等所在地)とあるべき税収帰属地(納税義務者の住所地)との間に乖離が生じる構造となっている。
・利子割の現状に早急に対応するため、あるべき税収帰属地と課税団体との乖離を都道府県間で調整する地方税制として、「清算制度」を新たに導入すべきである。
・「清算制度」における清算基準は、信頼性、安定性、簡素さ等が求められるところ、利子等の発生源である預貯金との相関がある、住所地ベースの所得に関する課税データを用いることが考えられる。
・詳細については、実務的な観点から、地方団体の事務負担に配慮し検討することが望ましい。
 
(参考)「地方税制のあり方に関する検討会 道府県民税利子割に関する中間整理」の公表