「令和6年度における荷主と物流事業者との取引に関する調査結果」等について

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公正取引委員会(以下「委員会」という。)では、荷主による物流事業者に対する優越的地位の濫用を効果的に規制する観点から、独占禁止法に基づき「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」を指定し、その遵守状況及び荷主と物流事業者との取引状況を把握するため、取引の公正化に向けた調査を継続的に行っている。
 
また、「優越的地位濫用事件タスクフォース」(以下「優越タスクフォース」という。)においては、上記の調査で物流事業者から寄せられた荷主の行為に関する情報も活用して取引に関する優越的地位の濫用事案を処理している。
 
同委員会は6月24日、「令和6年度における荷主と物流事業者との取引に関する調査結果及び優越的地位の濫用事案の処理状況について」を公表し、内容については以下のとおりである。
 
1 取引に関する調査結果
物品の運送又は保管に係る継続的な取引を対象として、調査を実施。
荷主向け:   調査対象事業者30,000名、回収数15,159名、回収率50.5%
物流事業者向け:調査対象事業者40,000名、回収数12,592名、回収率31.5%
調査結果を踏まえ、現下の労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコスト上昇分の取引価格への反映の必要性について協議をすることなく取引価格を据え置く行為等が疑われる事案に関して、荷主100名に対する立入調査を実施したほか、独占禁止法上の問題につながるおそれのある行為を行った荷主646名に対し、具体的な懸念事項を明示した注意喚起文書を送付している。
注意喚起文書について、業種別では、「協同組合」が70名、「飲食料品卸売業」が66名、 「建築材料、鉱物・金属材料等卸売業」が53名の順となっており、行為類型別では、「不当な給付内容の変更及びやり直し」、「代金の支払遅延」、「買いたたき」の順となっている。
 
2 優越タスクフォース等における取引に関する優越的地位の濫用事案の処理状況
優越的地位の濫用事案について、1件の法的措置、1件の警告、29件の注意を行っている。注意対象について、業種別では、「協同組合」が4件、「建築材料、鉱物・金属材料等卸売業」が4件、「道路貨物運送業」が3件などとなっており、行為類型別では、「買いたたき」、「不当な給付内容の変更及びやり直し」、「不当な経済上の利益の提供要請」の順となっている。
同委員会では、今回の調査結果について、関係省庁及び関係団体を通じて周知徹底を図り、違反行為の未然防止に向けた取組を進めていくとしている。
 
(参考)「令和6年度における荷主と物流事業者との取引に関する調査結果及び優越的地位の濫用事案の処理状況について」

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/jun/250624_buttokuchousakekka.html