国税庁「特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(案)」に対する意見募集

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国税庁は、4月14日 国税関係事務について特定個人情報保護評価書(全項目評価書)を公表し、意見募集を行った。
 
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイル(個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報ファイル)を保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するもので、個人のプライバシー等への権利利益に与える影響が小さいと考えられる特定個人情報ファイルを取り扱う事務の対象人数が 1,000 人未満の場合等を除いて、公表が義務付けられているものである。(※)
 
特定個人情報保護評価書(全項目評価書)の記載事項は、下記のようになっている。
Ⅰ 基本情報
(別添1)事務の内容
Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要
1.名称  2.基本情報  3.特定個人情報の入手・使用
4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託
5.特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)
6.特定個人情報の保管・消去  7.備考
(別添2)特定個人情報ファイル記録項目
Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策
1.特定個人情報ファイル名 
2.特定個人情報の入手
3.特定個人情報の使用
4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託
5.特定個人情報の提供・移転
6.情報提供ネットワークシステムとの接続
7.特定個人情報の保管・消去 
Ⅳ その他のリスク対策
1.監査  2.従業者に対する教育・啓発
3.その他のリスク対策
Ⅴ 開示請求、問合せ
1.特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求
2.特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ
Ⅵ 評価実施手続
 
申告書類等の情報には、個人番号(マイナンバー)が含まれているため、この評価書の内容を確認することで、申告書類等がどのように取り扱われているかの概要を把握することができる。
 
具体的には、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査のために保有する特定個人情報ファイルを取り扱う事務に係るものであるときは、その全部又は一部を公表としないことができるとされているため、上記の一部は非公表とされているが、Ⅰ 基本情報(別添1)事務の内容、Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(別添2)特定個人情報ファイル記録項目の内容を確認することで、令和8年度から更新される国税総合管理システム(KSK2)の概要や主な機能の内容、賦課・徴収の事務の流れを知ることができる。また、Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 6.特定個人情報の保管・消去からは、申告書類等の保管・消去方法、Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策からは、申告署書類等の入手から保管・消去までの管理状況を知ることができ、過去3年以内に個人情報に関する重大な事故が発生したかどうかも確認することができる。
 
国税庁内部での情報の取り扱いについて把握することができるため、機会があれば、確認しておくとよい。
 
(参考)「特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(案)」に対する意見募集について

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410070015&Mode=0