2026-08-25
国税庁は、7月13日「税務行政におけるオンラインツールの利用について」のページを更新し、関連するQ&A(令和8年7月版)を改訂した。
全国のすべての国税局・税務署で税務調査等におけるオンラインツールの利用が順次拡大・展開されている。
税務調査については、事業活動の現況確認等が必要不可欠であることから、臨場による調査を原則としているが、効率的な調査の実施に資すると国税当局が判断した場合に、調査を進める過程で連絡等を取り合う際や依頼した資料等を提出する際の手段として、オンラインツールを部分的に利用することとしている。また、納税者のデジタル化の状況を踏まえ、帳簿書類等に係る電子データの提供をお願いする場合があるとしている。
オンラインツール利用の流れは、①オンラインツール利用に関する意思確認、②テストメールの送受信、インターネットメールの利用、③Microsoft Teams、PrimeDriveの利用により行われる。
今回改訂された「税務行政におけるオンラインツールの利用に関するQ&A」は令和7年11月に公表されたものの改訂で、問1~問21のうち下記質問更新3問、追加2問の改訂が行われている。
更新が行われた質問は、【利用に関する一般的な事項】2問、【各ツールの利用に関する事項】1問、追加が行われた質問は、【セキュリティに関する事項】1問、【各ツールの利用に関する事項】1問となっている。
追加が行われた質問【セキュリティに関する事項】は、
「問12 税務署を名乗る詐欺メールが送信されるおそれがありますが、正規の税務署等の職員からのメールとどのように見分ければよいでしょうか。」
回答は、「税務署等の職員が使用するメールアドレスのドメインは 「nta.go.jp」に限られており、その他のドメインが使用されることはありません。そのため、税務署等を名乗るメールを受信した場合は、メールアドレスのドメインをご確認ください。」となっている。
また、【各ツールの利用に関する事項】は、
「問21 税務調査等において提出した電子データは、国税当局において、どのように管理されているのでしょうか。」
回答は、「国税当局が税務調査等において提出を受けた電子データは、国税庁において定めた行政文書管理規則等に従い、厳重に管理することとしています。
例えば、行政文書として保存された電子データについては、
・保存された電子データのうち保存期間が満了したものについては、文書管理規則の規定に基づき確実に消去する、
・アクセス権限を設定した上で、必要に応じてパスワードの設定、暗号化を行う
といった措置を講ずることとしています。
また、情報記録媒体に保存する電子データには、原則として暗号化処理を施し、保存の必要性がなくなり次第、速やかに消去することとしています。」となっている。
(参考)税務行政におけるオンラインツールの利用について
https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/onlinetool/index.htm

