2026-04-03
厚生労働省は、3月18日、「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」と題する通知を、全国健康保険協会・健康保険組合・日本年金機構に対して発出した。
この通知は、個人事業主やフリーランスを法人の役員に就任させることで、本来は国民健康保険・国民年金に加入すべき人に、通常より低い保険料で健康保険・厚生年金の適用を受けさせる問題(社会保険料の削減を謳い、個人事業主やフリーランス等を法人の役員とし、当該個人事業主等に係る健康保険等の被保険者資格を届け出る一方で、当該個人事業主等から会費等と称して役員としての報酬を上回る額を支払わせている事業所が存在している問題)に対処したもので、法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いを明確化したものとなっている。
厚労省では、法人の役員の被保険者資格を判断するに当たっては、
① その業務が実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であるか、
② その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるものであるか
を基準として実態を踏まえ総合的に判断することとしており、最終的には個別具体的な実態を勘案して適用の有無を判断することになるが、基本的に、以下のいずれかに該当する場合は、健康保険等の適用はないと判断するとしている。
健康保険等の適用がないと判断される場合とは、
① その業務が経営参画を内容とする経常的な労務の提供に該当しないと考えられるもの
・当該法人の役員会等に出席しているが、当該法人の役員への連絡調整や職員に対する指揮監督に従事していない場合
・当該法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっている場合
② その報酬が業務の対価としての経常的な支払いに該当しないと考えられるもの
・役員会等への出席について支払われる報酬等
・旅費など実費弁償的な支払い
・退職手当(※)
(※)退職手当は、毎月の給与や賞与に上乗せして前払いされる場合には報酬等に該当
とされている。
法人に使用されている実態がない者については、
健康保険等の被保険者資格を有さず、事実と異なる資格取得の届出は健康保険法第48条及び厚生年金保険法第27条の規定に反することとなるため、法人の役員である個人事業主等について法人に使用されている実態がないことが確認された場合は、当該個人事業主等の資格喪失の届出を提出させ、その被保険者資格を喪失させること。
とされているので、注意が必要である。
(参考)法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000190457_00024.html

