2026-02-03
2025年12月1日に全ての健康保険証の有効期限が切れることに伴い、同12月2日以降は従来の健康保険証が利用できなくなり、以降はマイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行し、医療機関・薬局を利用する際はマイナ保険証か資格確認書を利用することになる。
資格確認書は、マイナンバーカードを取得していない者や、マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない者などに対して、自身が加入している医療保険者(勤務先や各自治体など)から無償で交付される。
申請によらず交付する者、申請により交付する者、更新時の申請が不要な者は、下記のとおりである。
<申請によらず交付する者>
・マイナンバーカードを取得していない者
・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない者
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者
・後期高齢者医療制度加入者や、新たに加入される者(令和8年7月末までの暫定措置)
<申請により交付する者>
・マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な者(高齢者、障害者など)であって、資格確認書の交付を申請した者<更新時の申請は不要>
・マイナンバーカードを紛失・更新中の者
<更新時の申請が不要な者>
・申請により資格確認書が交付された配慮が必要な者(高齢者、障害者など)
資格確認書は、保険者によって様式・発行形態が異なっており、有効期限は、5年以内で保険者が設定することとなっている。
資格確認書の交付等に関する事項は、自身が加入している医療保険者からの情報を確認することになっており、不明点等についても、同保険者に問合せをすることになっている。また、病態の変化などにより、顔認証付きカードリーダーを上手く使えなくなった場合は、資格確認書を使用することができる。
資格確認書は、従来の健康保険証と同様、親族等の法定代理人のほか、介助者等による代理申請も可能となっている。なお、75歳以上の者や、65歳以上75歳未満の者で一定の障害があると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた者(後期高齢者医療制度の被保険者)については、令和8年7月末までの間における暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を無償で申請によらず交付している。このため、後期高齢者医療制度の被保険者は、当分の間、申請は不要となっている。
(参考)マイナンバーカードの健康保険証利用
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/insurance-card
(参考)資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45470.html

