振り込め詐欺等被害対策(金融庁)

金融庁は、10月1日「振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ」ウェブサイトを更新した。
 
同サイトでは、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(「振り込め詐欺救済法」)に基づき、振込先の預金口座等に残っているお金が支払われる可能性があります。として、同法の対象になるのは預金口座等への振込みが利用された詐欺等の被害にあった場合であることや犯人が預金口座等からお金を引き出してしまうと支払は受けられないことが記載されており、振込先の預金口座等に残っているお金が支払われるまでの流れ等が記載されている。
 
また、「振り込め詐欺救済法」Q&A(1.制度の概要、2.取引の停止等の措置、3.預金等債権の消滅手続、4.分配金の支払手続、5.分配金の支払の申請、6.決定及び分配金の支払、7.その他と申請書等様式の記載例)や、警視庁、預金保険機構、政府広報オンラインへのリンクも掲載されており、振り込め詐欺等の被害にあった場合の対処方法について記載がされている。
 
政府広報オンラインでは、「振り込め詐欺救済法」により、金融機関が、被害者が振り込んだ口座を凍結(利用停止)し、被害者からの申請によりその被害額や凍結された口座の残高に応じて、被害額の全部又は一部を被害回復分配金として受けることができる旨と振り込め詐欺被害に遭った場合の対処、被害の回復、被害回復分配金の支払いの受け方がイラスト付きでわかりやすく解説されている。
 
被害回復分配金の支払いを受けるためには、既に警察へ連絡を行った場合でも、振込先の金融機関へ連絡のうえ、被害者からの所定の「申請書」、運転免許証などの「本人確認書類」、振込通知控等の「振込みの事実を確認できる資料」を提出する必要がある。
 
被害者からの申請後、金融機関において必要な手続が行われた上で、申請者へ被害回復分配金が支払われることになる。
 
なお、被害者へ支払われる額は、振込先口座が凍結されたときの残高が上限となるため、振込先口座の残高が振り込んでしまった金額より少ない場合、被害を回復できるのは、被害総額の一部となる。また、被害回復分配金を受け取るためには、申請期間中に申請しなければならない。
 
申請受付は、振り込んでしまった口座を金融機関が凍結して、失権手続(約60日)を行った後に開始される支払手続(約90日)の期間内となっており、振込先の金融機関に被害を申し出た場合には、金融機関から個別に申請期間が連絡されることになる。
 
(参考)振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ

https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/furikome/index.html

 

(参考)「振り込め詐欺救済法」に基づき、振り込んでしまったお金が返ってくる可能性があります。

https://www.gov-online.go.jp/article/201108/entry-8256.html