スマートフォンのマイナ保険証利用

スマートフォンをマイナ保険証として使える「スマホ保険証」での受診が9月19日から順次始まっており、機器の準備が整った医療機関・薬局で利用可能となる。
 
厚生労働省のウェブサイトで9月下旬頃から、スマートフォンのマイナ保険証対応医療機関・薬局を公表することが予定されている。
 
従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなっており、令和7年12月2日以降、現在所有している健康保険証は使用できなくなる。※1
 
マイナ保険証を保有(マイナンバーカードの健康保険証利用登録済)しておらず、医療機関等を受診する際には資格確認書が必要となっており、この資格確認書は、保険者より7月下旬より順次、被保険者の自宅に送付されている。
 
資格確認書については、従来の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が無償で申請によらず交付されることになっており、中小事業者が主に加入している協会けんぽでは、ウェブサイトで送付の時期等について公表している。※2
 
7月末までの医療機関受診者に占めるマイナ保険証利用者の割合は、45.9%にとどまっているが※3、「スマホ保険証」の利用促進等により、マイナ保険証の普及促進が図られている。
 
「スマホ保険証」を利用するためには事前準備が必要となるが、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードをスマートフォンに追加することで、カードを取り出すことなく、スマートフォンをかざして、医療機関・薬局で利用することができるようになる。
 
スマートフォンのマイナンバーカードを追加した場合でも、実物のマイナンバーカードは引き続き利用することができるが、スマートフォンで初めて受診する医療機関・薬局では、実物のマイナンバーカードもあわせて持参することが必要となる。
 
スマートフォンをマイナ保険証として利用するには、対応機種と事前に準備するものを確認し、以下のステップ1、ステップ2の設定を行うこととなる。
 
利用申請・登録には、マイナンバーカードの署名用パスワードが必要となるため、署名用パスワードがわからない場合、ロックされてしまった場合は、初期化・再設定を行うことが必要となる。また、iPhoneで利用する場合には、券面入力用暗証番号も必要となることには注意が必要である。
 
ステップ1
スマートフォンからマイナポータルにログインして、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録を行う(すでにマイナ保険証を利用されている場合は、利用登録不要)。
 
ステップ2
最新のマイナポータルアプリから、スマートフォンのマイナンバーカードの利用申請・登録を行う(すでにマイナポータルアプリをダウンロード済みの場合も、最新のバージョンにアップデートしてから利用申請・登録を行うことが必要)。
 
上記の設定については、厚生労働省のウェブサイトにスマートフォンの機種別に動画も用意されているため、参考にするとよい。※3
 
 
(参考)スマートフォンのマイナ保険証利用について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60802.html