令和7年分の確定申告はスマホとマイナポータル連携でもっと便利に!

国税庁は、9月8日に「令和7年分の確定申告はスマホとマイナポータル連携でもっと便利に!」を国税庁ホームページに掲載した。
 
国税庁が確定申告書の作成サービスとして提供している「確定申告書作成コーナー」では、スマホ(「スマートフォン」のこと)向けの専用画面があり、その画面の案内に沿って金額等を入力することで、誰でも簡単に所得税、消費税及び贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等の作成を行いe-Taxで送信できるようになっている。
 
スマホによる確定申告については、令和7年1月からスマホ用電子証明書を利用することで、マイナンバーカードをスマホで読み取らなくても、申告書の作成及びe-Tax送信ができるようになっており、スマホでの利用が年々便利になってきている。
 
このスマホ電子証明書については、これまでAndoroid端末のみに対応していたが、令和7年6月24日からiPhone端末においても対応可能となった。これにより、スマホから確定申告することがますます便利になったと言える。
 
スマホの利用に合わせて注目されるのが、マイナポータル連携の利用である。
 
マイナポータル連携とは、所得税の確定申告をする際に、マイナポータル経由で、控除証明書等の情報を一括で取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力する機能である。
 
マイナポータルは、確定申告に必要な給与や年金の源泉徴収票、保険料控除証明書、医療費の情報、住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書などの情報がすべて電子で取得できるため、確定申告をする納税者が確定申告書の作成時に自動入力、自動計算できることで控除証明書等の書面での管理・保管が不要となる。
 
ただし、マイナポータル連携を利用して控除等証明書等のデータを取得するには、控除証明書等の発行主体がマイナポータル連携に対応していることが必要であるため、発行主体がマイナポータルに対応しているかどうかの確認が必要となる。
 
発行主体の確認については国税庁ホームページの「マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧」(※)で確認できる。
 
令和6年分の確定申告では、約310万人がマイナポータル連携を利用して確定申告を行うなど、利用者数は年々増加しており、令和7年分の確定申告においても更なる利用者の増加が見込まれる。
 
 
(参考)令和7年分の確定申告はスマホとマイナポータル連携でもっと便利に!

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r7_smart_shinkoku/index.htm