「国税スマートフォン決済専用サイト」のメンテナンス

国税庁は、令和7年6月6日「「国税スマートフォン決済専用サイト」のメンテナンス(令和7年6月16日)のお知らせ」を公表した。
 
メンテナンス中は、スマホアプリ納付の手続が利用できないため、注意が必要である。
メンテナンス日時: 2025年6月16日(月) 午前2時00分~午前6時00分
 
スマホアプリ納付とは、e-Taxで申告等データを送信した後などに、国税庁長官が指定した納付受託者(GMOペイメントゲートウェイ株式会社)が運営するスマートフォン決済専用のWebサイト(国税スマートフォン決済専用サイト)から、「○○Pay」といったスマホ決済アプリを使用して納付する方法で、申告税額等が30万円以下の場合に利用できる方法である。
 
納付可能な税目は、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、法人税(グループ通算、連結納税を含む)等であり、本税に加えて、附帯税(加算税、延滞税等)の納付も可能となっている(附帯税のみの納付も可能)。また、所得税徴収高計算書の提出が必要となる「源泉所得税及び復興特別所得税」の納付についても、e-Tax(国税電子申告・納税システム)において、所得税徴収高計算書データを送信した後、メッセージボックスに格納される受信通知から「国税スマートフォン決済専用サイト」へアクセスする方法により、納付することができる。※1
 
「国税スマートフォン決済専用サイト」は、これまで複数あったアクセス方法を令和7年2月1日からe-Taxを経由する方法に集約したもので、スマホアプリ納付を行う場合には、スマートフォンまたはパソコンからe-Taxにより申告等の手続を行った上で、e-Taxを経由して「国税スマートフォン決済専用サイト」を利用することになる。
 
令和7年1月6日から確定申告書等作成コーナーで申告書を書面で作成した際に出力されるQRコードについては、上記の集約化に伴い、出力されなくなっている。
 
国税庁では、スマホアプリ納付について下記の注意を行っている。
・アカウント残高を利用した支払方法のみ利用可能なため、事前に利用するPay払いへのアカウント登録及び残高へのチャージが必要。
・全ての税目が納付可能だが、印紙を貼り付けて納付する場合等、利用ができない税目がある。
・納付しようとする金額が30万円以下の場合に利用することができるが、利用するPay払いで設定された上限金額により、利用可能な金額が制限される場合がある。
・30万円を超える納付税額について、複数回に分けて納付することは控えてほしい。
・領収書は発行されない。
・決済手数料は発生しない。
 
スマホアプリ納付利用の詳細については、「スマホアプリ納付Q&A」を参考にするとよい。※2
 
(参考)スマホアプリ納付の手続

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/smartphone_nofu/index.htm