年末調整

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年末調整

年末調整の概要

 会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。 しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。 このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。 この手続を年末調整といいます。


年末調整の手順

年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。

  1. その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
  2. 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
  3. この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
  4. 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。
  5. この控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税になります。
  6. 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。

 

年末調整の対象となる人

12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者も含む)です。

ただし、次の二つのいずれかに当てはまる人は除かれます。

(1) 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人

(2) 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

 

年末調整の各種申告書・記載例

扶養控除等申告書

令和5年分扶養控除等(異動)申告書 ※記載例はこちら

令和6年分扶養控除等(異動)申告書 ※記載例はこちら

基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

令和5年分基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書 ※記載例はこちら

保険料控除申告書

令和5年分保険料控除申告書 ※記載例はこちら

住宅借入金等特別控除申告書

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書の記載例 

※「住宅借入金等特別控除申告書」は、控除を受けることとなる各年分のものを一括して税務署から給与所得者本人に送付(注)しています。

 

年末調整手続きの電子化について

平成30年度税制改正により、令和2年分の年末調整から、生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等について、勤務先へ電子データにより提供できるよう手当されたことなどを受けて、年末調整手続の電子化に向けた施策が実施されています。

【国税庁 年末調整の電子化に関するパンフレット】

年末調整手続の電子化に関するパンフレットについて

 

詳しくはこちら

【国税庁 年末調整パンフレット】

 

【国税庁 年末調整動画】

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