認定NPO法人等に対する寄附金

対象税目

法人税

 

概要

認定NPO法人等の意義

認定NPO法人等とは、特定非営利活動法人(以下「NPO法人」といいます。)のうち、一定の基準を満たすものとして所轄庁(都道府県知事または指定都市の長)の認定(もしくは特例認定)を受けた認定NPO法人(もしくは特例認定NPO法人)をいいます。

(注) 認定NPO法人等の一覧は、内閣府NPOホームページに掲載されています。

 

認定NPO法人等に対する寄附金の損金算入

認定NPO法人等に対してその認定NPO法人等が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものおよび法人税法第37条第3項各号に規定する寄附金に該当するものを除きます。)を支出した場合には、一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別枠で、コード5283「特定公益増進法人に対する寄附金」の「損金算入限度額の計算」により計算した特別損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入されます。

なお、上記の特別損金算入限度額を超える部分の金額は、一般の寄附金に係る損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入されます。

 

手続き

この規定の適用を受けるためには、認定NPO法人等に対する寄附金を支出した日を含む事業年度の確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表14(2))を添付するとともに、その寄附金が認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨をその認定NPO法人等が証する書類を保存しておく必要があります。

 

根拠法令等

法法37、法令77の2、措法66の11の3、措規22の12、特定非営利活動促進法

 

タックスアンサーNo.5284より参照

[令和5年4月1日現在法令等]