2020-10-23
ふるさと納税(寄附金控除)
1 ふるさと納税について
ふるさと納税はご自身の選んだ自治体に対して寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税及び住民税からそれぞれ控除が受けられる制度(※1)です。
2 控除を受けるためには
ふるさと納税として寄附された金額について、控除を受けるためには、ふるさと納税を行った年分において確定申告をする必要がありますが、平成27年4月1日以後に都道府県・市区町村に対する寄附(ふるさと納税)を行った場合で、かつ確定申告が不要な給与所得者の方については、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告をしなくてもこの寄附金控除を受けることができます。この制度をふるさと納税ワンストップ特例制度(※1)といいます。
なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず、確定申告をする方(医療費控除や雑損控除を受けるなどのために確定申告をする方などを含みます。)がふるさと納税について寄附金控除の適用を受けるためには、ふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含めて確定申告(※2)をする必要があります。
また、ワンストップ特例の申請をした者が、誤って寄附金控除の適用を受けずに確定申告をした場合は、更正の請求により寄附金控除の適用を受けることができます。
※1 ふるさと納税及びふるさと納税ワンストップ特例制度について、詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。
※2 寄附金控除として確定申告を行う場合の控除額の計算や手続きについては、「コード1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」をご覧ください。
(所法78、所法165、通法23、地法314の7、地方附則7、7の2、7の3)
タックスアンサーNo.1155参照
[令和2年4月1日現在法令等]