2020-01-27
消費税のしくみ
対象税目
消費税
概要
消費税は、特定の物品やサービスに課税する個別消費税(酒税・たばこ税等)とは異なり、消費一般に広く公平に課税する間接税です。消費税が課税される取引には、併せて地方消費税も課税されます。
ほぼ全ての国内における商品の販売、サービスの提供等および保税地域から引き取られる外国貨物を課税の対象とし、取引の各段階ごとに標準税率10%(うち2.2%は地方消費税)、軽減税率8%(うち1.76%は地方消費税)の税率で課税されます。
なお、消費税の消費一般に広く公平に負担を求める税の性格から見て、課税の対象になじまないものや社会政策上の配慮から課税することが適当でない一定の取引については、消費税を課税しない非課税取引とされています。
消費税の負担者
消費税は、事業者に負担を求めるものではありません。税金分は事業者が販売する商品やサービスの価格に含まれて、次々と転嫁され、最終的に商品を消費しまたはサービスの提供を受ける消費者が負担することとなります。
課税の仕組み
生産、流通の各段階で二重、三重に税が課されることのないよう、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除し、税が累積しない仕組みとなっています。
なお、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が開始されます。詳しくは「消費税インボイス制度特設サイト」をご参照ください。
申告・納付
納税義務者は、製造、卸、小売、サービスなどの各段階の事業者と、保税地域からの外国貨物の引取者です。
課税事業者は、納税地の所轄税務署長に課税期間の末日の翌日から2か月以内(個人事業者の場合は翌年の3月31日まで)に消費税および地方消費税の確定申告書を提出し、消費税額と地方消費税額とを併せて納付します。
なお、直前の課税期間の確定消費税額に基づき中間申告・納付をすることになります。
また、外国貨物の引取者は、保税地域から引き取る時までに、その所轄税関長に引取りに係る消費税額および地方消費税額を申告し、納付します。
納税事務の負担軽減措置等
事業者の納税事務の負担等を軽減するために、次のような措置が講じられています。
1 事業者免税点制度
基準期間および特定期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、免税事業者となります。
2 簡易課税制度
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、課税売上高から納付する消費税額を計算する簡易課税制度が選択できます。
タックスアンサーNo.6101参照
[令和4年4月1日現在法令等]