帳簿書類等の保存期間

1 帳簿書類等の保存期間

法人は、帳簿(注1)を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類(注1)を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間(注2)保存しなければなりません。

(注1) 「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあり、また、「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。

(注2) 青色申告書を提出した事業年度で欠損金額(青色繰越欠損金)が生じた事業年度又は青色申告書を提出しなかった事業年度で災害損失欠損金額が生じた事業年度においては、10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間)となります。

2 電子帳簿保存法

電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)による1国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等、2国税関係書類のスキャナ保存、3電子取引を行った場合の取引情報に係る電磁的記録の保存については、国税庁ホームページ「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)」を参照してください。

(法法126、150の2、法規26の3、26の5、54、59、66、67、平27改正法規附則2)

 

タックスアンサーNo.5930参照

[令和3年4月1日現在法令等]