個人事業者の雑・給与所得も「持続化給付金」の対象

持続可給付金は、感染症拡大により営業自粛等で特に大きな影響を受けている中小企業者等に対して、事業全般に広く使える給付金を給付するもの。個人事業者等(フリーランスを含む)で、主たる収入を雑所得又は給与所得で確定申告をしている場合でも、持続化給付金の給付対象になる。一定の条件を満たすことにより、中小法人や事業所得のある個人事業者等のように、雑所得や給与所得の場合でも給付を受けることができる。

具体的には、2019年以前から、雇用契約によらず、業務委託契約等に基づく事業活動から収入を得ている事業者で、これらの収入を確定申告における主たる収入とし、雑所得又は給与所得で収入計上していて、今後も事業を継続する意思のある事業者が対象になる。例えば、学習塾の講師、プログラマー、デザイナーなどが該当する。「主たる収入」に当たるかは、2019年分の確定申告書において、次の2つの要件を満たしている必要がある。

それは、(1)確定申告書・第一表における「収入金額等」欄(「総合譲渡」、「一時」を除く)のうち、「雑・その他(ク)」又は「給与(カ)」欄に含まれる「業務委託契約等に基づく事業活動からの収入」が、他の収入区分を含めた中で最も大きいこと、(2)確定申告書・第三表の「収入金額」欄(譲渡所得、退職所得の収入を除く)に、事業活動からの収入が含まれる「雑・その他(ク)」又は「給与(カ)」より大きい収入がないことだ。

そして、中小法人や事業所得のある個人事業者等の場合のように、売上の減少要件がある。2020年1月から12月までの任意のひと月(対象月)における業務委託契約等の収入(売上)が、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、2019年の月平均の同収入と比較して50%以上減少していることが要件になる。中小法人等は前年同月比で50%以上の売上減少が要件だが、雑所得又は給与所得の場合では、月平均と比較して判断する。

なお、会社等に雇用されている人(サラリーマン、パート・アルバイト・派遣・日雇い労働等を含む)や、被扶養者は給付対象にならない。ただし、2019年中に独立・開業した場合は対象になる可能性がある。また、給付額については、2019年の年間業務委託契約等収入から対象月の業務委託契約等収入に12を乗じた金額を差し引いた金額(上限100万円)が給付額となる。申請期間は2020年5月1日から2021年1月15日だ。