配偶者控除見直しに伴い国民年金法施行令等を改正

2017年度税制改正において配偶者控除が見直され、所得税法や地方税法上の「控除対象配偶者」及び「老人控除対象配偶者」の範囲に納税者本人の所得制限が加わることになった。そこで厚生労働省では、所得税法の規定が来年1月から施行されることに伴い、国民年金法施行令等関係政令の規定を整備するため、政令案の概要をパブリックコメントとし、10月3日から11月1日まで意見を募集している。政令の施行予定は来年1月1日。

改正前の所得税法の規定では、配偶者控除の適用対象を、「居住者が控除対象配偶者を有する場合」とし、控除対象配偶者の定義で「配偶者の合計所得金額が38万円である者」としているため、居住者の所得に関係なく控除が適用されている。しかし、2017年度税制改正により、居住者の所得要件が導入されて合計所得金額が1千万円超の居住者は、配偶者控除の適用ができなくなる。

このため、所得税法の控除対象配偶者の定義も、「『同一生計配偶者』(居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者)のうち、合計所得金額が1千万円以下である居住者の配偶者」に規定し直した。これに伴い、所得税法の「控除対象配偶者」や「老人控除対象配偶者」の用語を引用している国民年金法等の関係政令の各規定について、各制度の現行の取扱いを維持するため、改正するもの。

政令改正の内容は、20歳前の傷病による障害基礎年金の支給停止に係る所得基準額の算定において、所得税法に規定する老人控除対象配偶者があるときは、政令で定める所得基準額に48万円を加算するものと規定されているところ、その支給停止対象者の範囲が現行よりも広くならないよう、「所得税法に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者があるときに、所得基準額に48万円を加算する」ものとする。

また、国民年金保険料の一部免除等の要件である所得基準額の算定において、所得税法に規定する老人控除対象配偶者があるときは、政令で定める所得基準額に48 万円を加算するものと規定されているところ、その一部免除等の対象者の範囲が現行よりも狭くならないよう、「所得税法に規定する同一生計配偶者のうち70 歳以上の者があるときに、所得基準額に48 万円を加算する」ものとする。

この件については↓
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000164727