2026-05-19
国土交通省は、3月31日、低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得100万円控除制度の利用状況について公開した。
国土交通省により、公表された内容は、1.低未利用土地の譲渡に係る100万円控除制度概要、2.自治体による確認書交付実績、3.令和5年の低未利用土地等確認書交付実績に係る件数の修正となっている。
1.低未利用土地の譲渡に係る100万円控除制度概要
この特例措置は、全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の金額から100万円を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図ることを目的に、令和2年7月1日から制度が開始されたものである。
令和5年1月からは一部区域内での価格要件が引き上げられている(令和5年度税制改正において、市街化区域、用途地域設定区域又は所有者不明土地対策計画を作成した市町村の区域内の低未利用土地について、価格要件を800万円以下に拡充)。
2.自治体による確認書交付実績
令和6年中に、自治体が低未利用土地等の譲渡に対して確認書を交付した件数は4,817件であり、全ての都道府県において交付実績があった(平均約102件、1件当たりの譲渡対価平均303万円)。
また、譲渡前の状態については、空き地が49.6%であり、譲渡後の利用については、住宅が72.1%となっていた。所有期間については31年以上保有されている土地等が65.1%であった。
なお、確認書の件数は、申請のあった土地等について、都市計画区域内の低未利用土地等であることや、譲渡後の利用等について、自治体が確認して発行するものであり、確認書の交付後、他の要件を満たさず、適用にならないこともあり得るため、税制特例措置の適用件数とは一致しない可能性がある。
3.令和5年の低未利用土地等確認書交付実績に係る件数の修正
令和6年12月24日に公表した「令和5年低未利用土地等確認書交付実績」について、4,555件と報告されていたが、令和6年調査として報告すべき令和6年1~3月に交付された確認書について、令和5年調査で集計されていたことが明らかとなったため、再集計が行われた。
再集計した令和5年の低未利用土地等確認書の交付実績は、4,550件となっていた。
譲渡前の状態は、空き地が50%、譲渡後は住宅としての利用が68%、所有期間については31年以上保有されている土地等が65%であった。
(参考)低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得100万円控除制度の利用状況について~令和6年の低未利用土地等確認書交付実績は4,817件~
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo05_hh_000001_00259.html

