2025-11-27
国税庁は、10月28日に「インボイスの取扱いに関するご質問」を更新した。
今回の更新では、消費税の経過措置の適用に関する2つの質問が追加された。
内容は以下のとおりである。
1 令和8年10月1日前後の取引に係る免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用
適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、現在、区分記載請求書等と同様の記載事項が記載された請求書等及び一定の記載がされた帳簿の保存があれば、課税仕入れに係る仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置を適用することができる。
経過措置では、令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%を仕入税額とみなして控除できる。
経過措置で適用する割合は、課税仕入れの時期で判断することになっており、商品仕入れなど資産の譲受けの場合は、商品引き渡しの日、サービスなどの役務提供の場合は、役務提供が完了した日が課税仕入れの時期となる。
令和8年10月1日前後の取引でも取扱いは変わらないため、例えば、令和8年9月21日から提供を受けた役務が同年10月20日に完了し、同月31日に代金を支払う場合、役務提供を完了した10月20日が課税仕入れの日となり、50%の割合で計算することとなる。
2 短期前払費用に係る免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用
短期前払費用の取扱いについては、支払った日から1年以内に提供を受けるものを支払った場合、継続適用を要件に法人税計算において、その事業年度の損金として認めており、消費税の計算についても、その支出した日の課税期間において行ったものとして課税仕入れを認めている(以下「短期前払費用の取扱い」という。)。
この短期前払費用について、区分記載請求書等と同様の記載事項が記載された請求書等及び一定の記載がされた帳簿の保存があれば、短期前払費用を支払った課税期間において、消費税の経過措置(令和5年10月1日から令和8年9月30日まで仕入税額相当額の80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日まで仕入税額相当額の50%を仕入税額とみなして控除できる措置)を受けることができる。
この経過措置で適用する割合が80%と50%を含む期間の短期前払費用については、短期前払費用の取扱いを受けていることを踏まえて、支払時の割合で差し支えないとされた。
例えば、3月決算法人が、取引先との保守契約に基づき、毎年1月に1年分(1月~12月分)の保守料金を支払い、短期前払費用として処理している場合は、令和8年3月期の申告において、保守料金全額(1年分)の仕入税額相当額の80%を仕入税額とみなして控除の計算を行うことになる。
この取扱いは「国税庁インボイス特設サイト」に掲載されており、特設サイトには、そのほかにもインボイスに関する各種パンフレット、Q&A、制度に関する問合わせ先などの情報が掲載されている。
(参考)インボイスの取扱いに係るご質問(令和7年10月28日更新)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0025002-059.pdf
(参考)国税庁インボイス特設サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

