「総額表示」の義務付け

1 「総額表示」の意義

 総額表示義務とは、事業者が消費者に対してあらかじめ価格を表示する場合に、消費税額(地方消費税額を含む。)を含めた価格(税込価格)を表示することを義務付けるものです。

2 総額表示義務の対象

 総額表示の義務付けは、事業者が消費者に対してあらかじめ表示する価格が対象となります。したがって、価格を表示していない場合にまで、税込価格の表示を義務付けるものではありません。また、口頭で伝えるような価格は、総額表示義務の対象とはなりません。

(注) 事業者があらかじめ消費者に対して行う価格の表示であれば、それがどのような表示媒体(店頭表示、チラシ広告、新聞・テレビの広告など)により行われるものであるかを問いません。

3 具体的な表示例

 例えば、次に掲げるような表示が総額表示として認められます(標準税率10%が適用されるものとして記載しています。)。

  • 11,000円
  • 11,000円(税込)
  • 11,000円(税抜価格10,000円)
  • 11,000円(うち消費税額等1,000円)
  • 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
  • 11,000円(税抜価格10,000円、消費税率10%)
  • 10,000円(税込価格11,000円)

  (消法63、平15改正法附則1、平16.2課消1-8)

(参考) 財務省ホームページ等

 

タックスアンサーNo.6902参照

[令和3年4月1日現在法令等]